エステの中途解約
「クーリングオフ期間を過ぎてしまった・・・もう諦めるしかないの?」
いいえ。クーリングオフ期間を過ぎてしまっても、「中途解約」することができます。
ただし、クーリングオフ制度とは違って、解約料が必要になるほか、すでにサービスを受けている場合には、その分の支払い義務があります。
中途解約が可能になる条件は以下の通りです。
・契約金額が5万円を超える(入会金、関連商品を含む)
・契約期間が1ヶ月を超える
解約料には上限があります。
(エステサービスを受けていない場合)
初期費用2万円
(何回かエステサービスを受けている場合)
以下1?3の合計金額
1.初期費用の具体的内容の明示があれば初期費用
2.すでに受けたサービス分の費用
3.2万円、または契約残金(総額?すでに受けたサービス分の金額)の10%の、いずれか低い額
私の行った中で、体験エステの段階で「中途解約」について記載されている書類を提示してくれたのは、現在のところ1ヶ所のエステサロンだけでした。
契約の段階で提示してくれる所は他にもあるかもしれません。
ただし、契約書の中に中途解約の規定がなかったり、「解約は受け付けません」というような記載があるような場合でも、中途解約は可能です。
消費者保護のための法律が、中途解約を認めているからです。
手続きに関しては、クーリングオフ同様、書類での手続きも可能ですが、相談に応じてくれそうな良心的なサロンである場合や、スタッフとある程度の良好な関係が築けている場合には、直接申し出てみるのも良いと思います。
※クーリングオフ、中途解約とも、迅速で的確な手続きが必要です。
とくにクーリングオフ制度については期間が定められていますので、手続きの詳細について困ったり迷ったりした場合には、最寄りの消費者センターに相談してください。






ラ・パルレ

