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2010年02月16日(火) up date / のべ口コミ数 1738件

エステのクーリングオフ制度

「無理やり契約させられてしまった・・・どうすればいいの?」

クーリングオフ制度を利用すれば、一度結んでしまった契約を、一定期間内であれば無条件で解約することができます。
わかりやすく言うと、強引なセールスに流されてつい契約してしまった・・・という消費者を救うための制度です。
売り手と買い手の間には、知識や交渉力に大きな差があります。
より専門的な分野になればなるほど、それとなく言いくるめられて、よくわからないまま契約してしまう消費者は多いのです。

エステの契約についても、クーリングオフ制度の対象になります。
強引な勧誘で契約させられてしまった場合でも、クーリングオフ制度を利用して、解約をすることができます。違約金も発生しません。書面による通知が有効です。
クーリングオフが可能な期間は、契約日を含めて8日間となっており、「しまった!」と思ったら、迅速に対応することが必要です。
クーリングオフ期間内にサービスを受けてしまった場合でもクーリングオフはできますし、その分の支払いをする必要もありません。
化粧品やサプリメント等を同時に購入した場合でも、使っていない分はクーリングオフの対象になります。

体験エステに行くと、カウンセリングシート記入などの際に、クーリングオフについての記載がある書面を提示されることがあります。
未契約の体験エステの段階で提示してくれるのは、ある意味良心的と言えますが、大切なのは契約の段階で熟読することです。

体験エステ後、契約に発展した場合に再度この書面の提示がないようであれば提示してもらい、こちらの手元にも残るような形にしてもらうのが理想です。
契約書類の裏面などに、さりげなく記載されていることもあるようですので、きちんと確認をしましょう。



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